三重県ギター協会規約


1.名称

  本会は、三重県ギター協会という。  

2.目的

  ギター独奏、重奏、合奏、アンサンブル等を通じて広くギター音楽の普及を

  めざして愛好家の育成、相互交流、親睦ならびに扶助を行うことを目的とする。  

3.事業

  本会は、目的達成のために次の事業を行う。

  (1)ギター音楽の普及のために必要な講習会、演奏会等の開催や援助

  (2)親睦会、交流会の開催

  (3)その他、本会の目的達成のために必要な事業 

4.参加資格

  本会には理事会を置く。理事会は、以下のメンバーで構成される。

  (1)会長      1名

  (2)副会長     1名

  (3)会計      1名

  (4)理事       若干名  

   便宜上、以上全員を「理事」と呼ぶことがある。

     理事は県下の各地域を担当する。

   理事の委嘱は理事会が行う。 

5.理事の仕事

  本会の目的を達成するために本会の運営、事業の企画、立案、準備、開催等々を相互に極力して行う。

  但し、事業の内容によってその都度、理事以外の者に委嘱することができる。 

6.理事の任期

  理事の任期は、1年とし、再任を妨げない。 

7.会議

  必要な場合に会長が理事を招集する。 

8.運営費

  本会運営上の必要経費(消耗品費、通信費)については、別途理事会で決定する。